ストーカー規正法の効果
現在ではストーカー規制法が施行されているとはいえ、それで安心できるというものではありません。法律にはやはり限界があり、定義された範囲内でしか運用がされないという問題もあるのです。
ストーカー行為をされていることを警察に相談したとしても、最初は警告しかしてくれません。警察側の言い分では、およそ90%がこの警告によってストーカー行為を止めるということですが、それでもなお残りのおよそ10%はストーカー行為を止めないということになるわけです。
この場合では、警察に知られたことでさらに逆恨みをすることも考えられ、ストーカー行為がより激しくなる可能性もあります。警察の警告を受けてもなお続行されるストーカー行為に対しては、ストーカー行為の禁止命令が出されることになります。
そして、その禁止命令に違反してストーカー行為をした場合、それを被害者が申告することによって初めて一年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになるわけです。
民事不介入という原則が警察にはあり、刑事事件は扱いますが民事事件は扱わないということになるわけです。例えば、ストーカー行為の加害者と被害者が元夫婦であった場合、それは民事なのか刑事なのか判断が難しいわけです。
ストーカー規制法は、この民事なのか刑事なのかはっきりしない事件に対するマニュアルのようなものですが、この法律がどれほどの効果を上げているのかは、現在のところ何とも言えないといった現状のようですね。